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実務担当者の気付きと学び

健康保険料率と介護保険料率が改定されました

2022.03.31

協会けんぽ(全国健康保険協会)では、毎年3月分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が改定となり、
弊社のある愛知県の保険料率も健康保険が9.91%→9.93%、介護保険料率が1.8%→1.64%にそれぞれ改定されました。
 
(参考)各都道府県の保険料率(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

 

社会保険料の控除って、意外と難しいですよね。
私自身、サラリーマンだったときは社会保険料の仕組みなんて理解していませんでしたので、会社が控除する社会保険料に
疑問をもったこともありませんでした(何でこんなに控除されるんだ!と不満には思っていましたが・・)。
今は保険料のベースになる等級があり、その等級と保険料率によって控除される保険料が算出され、保険料率の改定や算定基礎
・随時改定(月額変更)により保険料が変動することを理解できていますが、この仕事をしていると会社の計算する給与が必ずしも正しいとは限らないのだなと感じます。
中小・零細企業では社会保険料の控除を誤っているケースが結構あり、従業員の給与から余分に控除していたり、逆に給与からの控除漏れにより気付かない間に会社が従業員の社会保険料を負担してしまっているなんてこともあります。

 

そもそも、保険料控除の仕組みは難しすぎますよね。
例えば、 4/1が誕生日の人と4/2が誕生日の人では、介護保険料の発生する月は同じ?
3/25に賞与が支払われた場合、3/30付退職の人は賞与から社会保険料の控除が必要?3/31付退職の人は?
など、保険料が発生する仕組みを正しく理解していないと控除を誤ってしまうことがあります。

 

弊社では複雑な社会保険料もしっかり計算しますので、社会保険料のことはよくわからない、だけど給与は正しく支払いたい、とお考えの中小・零細企業の方がみえましたら、ぜひ弊社へご相談ください!

 

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